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「京番茶」新発売。赤ちゃん番茶でカフェインレス ~注目のポリサッカライドが豊富に含まれ、ダイエット効果も~ ValuePress! (プレスリリース) 地域によっては「赤ちゃん番茶」とも呼ばれるように、カフェイン含有量がほぼゼロなので、誰でも安心して飲めるお茶。さらに、近年注目されている「ポリサッカライド」という成分が豊富に含まれ、ダイエット効果も期待できると言われる。ポリサッカライドは低温で抽出され ... |
Q | アルバイトの労働基準法について教えてください今アルバイトとして働いているお店ですが、タイムカードがなく、出勤報告として毎日勤務時間を手書きで書いて提出しています。お店の開店時間の20~30分前に出勤してオープン準備をしなければならないのですが、入店当時その時間は時給としてつかないから、開店時間から出勤報告書に記入してと言われ、今まで1年半毎日30分無給で働いています。それとは別に最近お店のブログ担当になり(勝手に決められました)週に一度、帰宅してから1時間程度店のブログを書いていますが、もちろんそれも時間外労働です。アルバイトに、時間外労働を強要するのは労働基準法違反ではないのでしょうか?何日に何時間時間外労働をしたかなど記録は取っていないのですが、労働基準局に相談しても対処してもらえるのでしょうか??また、一度シフトが出た後に、いきなり○日はやっぱり休みで・・・ということが度々あったのですが(酷いときは前日に明日休み・・・など)これはアルバイトだから仕方がないのでしょうか?もう一つ、勤務しているお店が美容関係のお店で(スタッフ全員女性)入店時にかる~く、お店に入ったらダイエットしてもらう・・・と言われ、了承して入店しました。自己流で体重は減らしていたのですが、2ヶ月後、どうして痩せないのか?と言われ、別店舗まで毎週体重や体のサイズを量りに行かされたり、食べたものや運動した量など細かく記入して提出させられたり、体型について色々言われたり、ダイエット茶を購入させられそうになったり(それは断りました)10万円以上するサポーターを購入させられたり(断れませんでした)しました。これってパワハラにならないのでしょうか?女性同士だとならないのでしょうか?質問がたくさんになってしまってすみません。詳しい方、是非お教えください |
A | 「1年半毎日30分無給」「週に一度、帰宅してから1時間程度店のブログを書いて無給」←この分の賃金は,裁判で請求できます。日記のようなものに記録しておきましょう。労働基準監督署は無能組織なので,「一人でも入れる労働組合」というキーワードでインターネットで検索しましょう。http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/kankyou/fubarai/違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBSの回答でした。 |
健康美容EXPO | 和漢十六素材をブレンドしたダイエット茶『アサヒ 減肥ブレンド 十六茶』 健康美容EXPO アサヒ飲料株式会社(本社 東京、社長 菊地史朗)は、中国で親しまれている「減肥茶※」の発想をもとに、和漢16種類の健康素材をブレンドした健康ブレンド茶『アサヒ 減肥ブレンド十六茶 PET490ml』、『アサヒ 減肥ブレンド十六茶 PET2L』を9月21日(火)より全国で ... |